ホーリツの森は、
「複雑で難解な法律の条文をわかりやすく“デザイン”する」
ミッションに取り組んでいます。
無識者会議・第 166回
「指定弁護士の手当は『19万円~120万円』なり」
○【検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令】(昭和24年)
■第1条
刑事訴訟法( 第268条第1項 )
又は
検察審査会法(昭和23年法律第147号)
( 第41条の9第1項 )若しくは( 第41条の11第2項 )の
指定を受けた( 弁護士 )(以下「指定弁護士」という。)に給すべき
( 手当 )の額は、
その指定により公訴を維持すべき事件の
( 審級 )ごとに、
( 19万円 )以上( 120万円 )以下
(一審級の中途において指定を受けた者
又は
指定の取消しその他の事由により
一審級の中途において職務を行わないこととなつた者については、
120万円以下)
の範囲内において、
( 裁判所の相当と認める額 )とする。
指定弁護士の審級ごとの手当
↓
「19万円以上120万円以下の範囲内において、
裁判所の相当と認める額」
■第2条
( 指定弁護士 )が
その職務により( 出張 )したときは、
前条の( 手当 )の額は、
同条に定める金額に
公務により出張した一号の検事に対し
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に基いて給すべき
( 旅費 )の額に等しい金額を( 加算 )した額
とする。
(第166回・おわり)
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(法律=平成24年3月1日現在・施行)
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(※以下、YouTubeリンクです。)
中野剛志×三橋貴明『売国奴に告ぐ!』出版記念講演会(2012年3月5日)
これまで書店でこのお二方の著作をよく立ち読みしてきましたが、
ようやくちゃんと買って読もうという気になりました。
<自分のための購入予定ブック・リスト>
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ホーリツの森は、
「複雑で難解な法律の条文をわかりやすく“デザイン”する」
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無識者会議・第165回
「『大学共同利用機関法人』ってなんだ?」
大阪府吹田市千里万博公園内に位置して「みんぱく(民博)」の愛称で知られる
国立民族学博物館の正式名称は、
大学共同利用機関法人・人間文化研究機構・国立民族学博物館。
長い!(これに所属部署や役職が付くと、ここの職員の方の名刺はどうなるのか?)
今回は、このやたらと長い名称の謎に法律の観点から迫ってみたいと思います。
その国立民族学博物館の目的は「世界の諸民族に関する資料の収集、保管及び
公衆への供覧並びに民族学に関する調査研究」(国立大学法人法施行規則・
別表第一)です。
○【国立大学法人法】(平成15年)
(目的)
■第1条
この法律は、
( 大学の教育研究に対する国民の要請 )にこたえるとともに、
( 我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展 )を図るため、
( 国立大学 )を設置して( 教育研究 )を行う
( 国立大学法人 )の組織及び運営
並びに
( 大学共同利用機関 )を設置して( 大学の共同利用 )に供する
( 大学共同利用機関法人 )の組織及び運営について定めること
を目的とする。
(定義)
■第2条
この法律において
「( 国立大学法人 )」とは、
( 国立大学 )を設置することを目的として、
この法律の定めるところにより
設立される法人をいう。
2 この法律において
「( 国立大学 )」とは、
( 別表第一の第二欄 )に掲げる大学をいう。
3 この法律において
「( 大学共同利用機関法人 )」とは、
( 大学共同利用機関 )を設置することを目的として、
この法律の定めるところにより
設立される法人をいう。
4 この法律において
「( 大学共同利用機関 )」とは、
( 別表第二の第二欄 )に掲げる研究分野について、
( 大学における学術研究の発展等 )に資するために設置される
( 大学の共同利用の研究所 )をいう。
(※第5項以下省略)
・国立大学法人→(設置)→国立大学
例)国立大学法人京都大学→(設置)→京都大学
・大学共同利用機関法人→(設置)→大学共同利用機関
例)大学共同利用機関法人人間文化研究機構→(設置)→国立民族学博物館
(大学共同利用機関法人の名称等)
■第5条
各( 大学共同利用機関法人 )の名称及び
その主たる事務所の所在地は、
それぞれ
( 別表第二の第一欄及び第三欄 )に掲げるとおりとする。
2 ( 別表第二の第一欄 )に掲げる
( 大学共同利用機関法人 )は、
それぞれ
( 同表の第二欄 )に掲げる研究分野について、
( 文部科学省令 )で定めるところにより、
( 大学共同利用機関 )を設置するものとする。
□別表第二 (第2条、第5条、第24条、附則第3条関係)
(※以下、表より「大学共同利用機関法人の名称」と「研究分野」のみ抜粋。)
(名称)大学共同利用機関法人人間文化研究機構
(研究分野)
人間の文化活動並びに人間と社会及び自然との関係に関する研究
(名称)大学共同利用機関法人自然科学研究機構
(研究分野)
天文学、物質科学、エネルギー科学、生命科学その他の自然科学に関する研究
(名称)大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
(研究分野)
高エネルギー加速器による素粒子、原子核並びに物質の構造及び機能に関する研究
並びに
高エネルギー加速器の性能の向上を図るための研究
(名称)大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
(研究分野)
情報に関する科学の総合研究
並びに
当該研究を活用した自然及び社会における諸現象等の体系的な解明に関する研究
○【国立大学法人法施行規則】(平成15年) (=文部科学省令)
(大学共同利用機関法人の設置する大学共同利用機関)
■第1条
国立大学法人法(以下「法」という。)
第5条第2項の規定により
( 大学共同利用機関法人 )が設置する
( 大学共同利用機関 )は、
( 別表第一の上欄 )に掲げる( 大学共同利用機関法人 )の区分に応じ、
それぞれ
( 同表の中欄 )に掲げる( 大学共同利用機関 )とし、
当該( 大学共同利用機関 )の目的は、
( 同表の下欄 )に掲げるとおりとする。
□別表第一(第1条関係)
(※以下、表より「大学共同利用機関法人」と「大学共同利用機関」のみ抜粋。)
(大学共同利用機関法人人間文化研究機構)
国立歴史民俗博物館
国文学研究資料館
国立国語研究所
国際日本文化研究センター
総合地球環境学研究所
国立民族学博物館
(大学共同利用機関法人自然科学研究機構)
国立天文台
核融合科学研究所
基礎生物学研究所
生理学研究所
分子科学研究所
(大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構)
素粒子原子核研究所
物質構造科学研究所
(大学共同利用機関法人情報・システム研究機構)
国立極地研究所
国立情報学研究所
統計数理研究所
国立遺伝学研究所
(第165回・おわり)
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(法律=平成24年3月1日現在・施行)
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(※以下、YouTubeリンクです。)
中野剛志「この本をこそ読むべし」西部邁ゼミ2011年3月10日放送
(番組のキーワード)「会沢正志斎」 「『新論』」 「尊皇攘夷」 「開国」 「鎖国」
「伊藤仁斎」 「荻生徂徠」 「福沢諭吉」 「プラグマティズム」
「鎖国攘夷」 「開国攘夷」 「気」 「ナショナリズム」
「朱子学」 「理」 「活道理」 「死道理」
こういう本も読んでみたいな。
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無識者会議・第164回
「原発以外でも起こり得る『原子力緊急事態』
~“等”の読み飛ばしにご用心!~」
<今回の記事を読むヒント>
・「原子力災害」は「原子力緊急事態」により起こる。
・その「原子力緊急事態」は「原子力事業者の原子炉の運転等」により生じる。
・ここでのポイントは以下の2点。
1)「原子力事業者」の範囲を知る。(→意外と広い!)
2)「原子炉の運転等」の「等」の中身を明らかにする。
(→原子炉の運転だけに目を奪われない!)
○【原子力災害対策特別措置法】(平成11年)
(目的)
■第1条
この法律は、
( 原子力災害の特殊性 )にかんがみ、
原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、
( 原子力緊急事態宣言 )の発出及び
( 原子力災害対策本部 )の設置等
並びに
( 緊急事態応急対策 )の実施
その他原子力災害に関する事項について
( 特別の措置 )を定めることにより、
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和32年法律第166号。以下「規制法」という。)、
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
その他原子力災害の防止に関する法律と相まって、
( 原子力災害に対する対策の強化 )を図り、
もって
( 原子力災害 )から
( 国民の生命、身体及び財産 )を保護すること
を目的とする。
(定義)
■第2条
この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ
当該各号に定めるところによる。
一 ( 原子力災害 )
( 原子力緊急事態 )により
( 国民の生命、身体又は財産 )に生ずる被害をいう。
二 ( 原子力緊急事態 )
( 原子力事業者の原子炉の運転等 )
(原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)
第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)により
( 放射性物質 )又は( 放射線 )が
( 異常な水準 )で
当該( 原子力事業者 )の( 原子力事業所外 )
(原子力事業所の外における放射性物質の運搬
(以下「事業所外運搬」という。)の場合にあっては、
当該運搬に使用する容器外)へ
( 放出 )された事態をいう。
<原子力災害>
↓
「原子力緊急事態により」
↓
「国民の生命、身体又は財産に」
↓
「生ずる被害」
<原子力緊急事態>
↓
「原子力事業者の原子炉の運転等により」
↓
「放射性物質又は放射線が」
↓
「異常な水準で」
↓
「当該原子力事業者の原子力事業所外へ」
↓
「放出された事態」
※「原子力事業所の外における放射性物質の運搬の場合にあっては、」
↓
「当該運搬に使用する容器外へ」
↓
「放出された事態」
※<参照条文>【原子力損害の賠償に関する法律】(昭和36年)
(定義)
■第2条
この法律において
「( 原子炉の運転等 )」とは、
次の各号に掲げるもの
及び
これらに付随してする
( 核燃料物質 )又は( 核燃料物質によつて汚染された物 )
(原子核分裂生成物を含む。第五号において同じ。)の
( 運搬 )、( 貯蔵 )又は( 廃棄 )であつて、
政令で定めるものをいう。
一 ( 原子炉の運転 )
二 ( 加工 )
三 ( 再処理 )
四 ( 核燃料物質 )の( 使用 )
四の二 ( 使用済燃料 )の( 貯蔵 )
五 ( 核燃料物質 )又は( 核燃料物質によつて汚染された物 )
(次項及び次条第2項において「核燃料物質等」という。)
の( 廃棄 )
(※第2項以下省略)
三 ( 原子力事業者 )
次に掲げる者
(政令で定めるところにより、
原子炉の運転等のための施設を
長期間にわたって使用する予定がない者であると
主務大臣が認めて指定した者を除く。)をいう。
イ 規制法第13条第1項の規定に基づく
( 加工の事業 )の許可
(規制法第76条の規定により読み替えて適用される
同項の規定による国に対する承認を含む。)
を受けた者
・「加工事業者」(=原子力事業者)
ロ 規制法第23条第1項の規定に基づく
( 原子炉の設置 )の許可
(規制法第76条の規定により読み替えて適用される
同項の規定による国に対する承認を含み、
船舶に設置する原子炉についての許可を除く。)
を受けた者
・「原子炉設置者」(=原子力事業者)
ハ 規制法第43条の4第1項の規定に基づく
( 貯蔵の事業 )の許可
(規制法第76条の規定により読み替えて適用される
同項の規定による国に対する承認を含む。)
を受けた者
・「使用済燃料貯蔵事業者」(=原子力事業者)
ニ 規制法第44条第1項の規定に基づく
( 再処理の事業 )の指定
(規制法第76条の規定により読み替えて適用される
同項の規定による国に対する承認を含む。)
を受けた者
・「再処理事業者」(=原子力事業者)
ホ 規制法第51条の2第1項の規定に基づく
( 廃棄の事業 )の許可
(規制法第76条の規定により読み替えて適用される
同項の規定による国に対する承認を含む。)
を受けた者
・「廃棄物埋設事業者」(=原子力事業者)
ヘ 規制法第52条第1項の規定に基づく
( 核燃料物質の使用 )の許可
(規制法第76条の規定により読み替えて適用される
同項の規定による国に対する承認を含む。)
を受けた者
(規制法第56条の3第1項の規定により
保安規定を定めなければならないこととされている者に限る。)
・「使用者」(=原子力事業者)
四 ( 原子力事業所 )
( 原子力事業者 )が( 原子炉の運転等 )を行う
( 工場 )又は( 事業所 )をいう。
五 ( 緊急事態応急対策 )
第15条第2項の規定による
( 原子力緊急事態宣言 )があった時から
同条第4項の規定による
( 原子力緊急事態解除宣言 )があるまでの間において、
( 原子力災害 )(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るため
実施すべき( 応急 )の対策をいう。
六 ( 原子力災害予防対策 )
( 原子力災害 )の発生を未然に防止するため実施すべき対策
をいう。
七 ( 原子力災害事後対策 )
第15条第4項の規定による
( 原子力緊急事態解除宣言 )があった時以後において、
( 原子力災害 )(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は
( 原子力災害 )の復旧を図るため実施すべき対策
(原子力事業者が
原子力損害の賠償に関する法律の規定に基づき
同法第2条第2項に規定する原子力損害を賠償することを除く。)
をいう。
(※第八号以下省略)
原子力災害予防対策
↓
(原子力緊急事態宣言)
↓
緊急事態応急対策
↓
(原子力緊急事態解除宣言)
↓
原子力災害事後対策
(第164回・おわり)
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